特定非営利活動法人浜松NPOネットワークセンター

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「有償ボランティア」をどうとらえるか?

「有償ボランティア」という言葉の曖昧さに悩む事例が多くなっています。
浜松市では放課後児童会の指導員の活動環境も、現在問題になっています。
介護保険法の改正で要支援1と2の人に対する訪問介護については、有償ボランティアの範疇にはいるだろう助け合いの活動が地域支援事業として活用される動きも見えています。
公的サービスの位置づけの曖昧さが財政難と相まって、こうした現象を起こしていることに注目する必要があります。

図:有償ボランティア扱いのままでいいの? 確認してみましょう。
(クリックすると大きくなります)

有償ボラチャート

★労働者性 判断のポイント

  1. 仕事の依頼、業務の指示等に対する諾否の自由の有無
  2. 業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無
  3. 勤務場所・時間についての指定・管理の有無
  4. 労務提供の代替可能性の有無
  5. 報酬の労働対償性
  6. 事業者性の有無(機械・器具の所有・負担関係・報酬の額など)
  7. 専属性の程度
  8. 公租公課の負担(源泉徴収や社会保険料の控除の有無)

参考:「NPOの会計・税務・労務を支援する専門家のための知恵袋」(名古屋市)

 

おまけにこんな問題も

NPO法人に雇用されたスタッフAさんの勤務時間は1時間の昼休みを入れて9時~18時です。
ある日、13時~15時まで勤務を抜け、法人がボランタリーに関わるボランティア活動に自発的に参加。その日は20時まで活動し本来の勤務時間を消化しました。
しかし、労働基準局は、本人が活動日報にその旨書き込んでいても、土日でもなくあきらかにボランタリーな動きだとわからないから「残業扱い」になると判断した事例があります。

このように、NPOで活動する人が、法人と雇用関係にあると活動か労働かで悩む場面もふえてしまいますが、これはどのように考えたらいいのでしょうか?